マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号を交付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。(内閣官房より)
また、株式会社や有限会社などの法人登記している会社には13桁の番号が通知されます。
平成27年10月より個人番号の配布、平成28年1月より制度が開始されます。
マイナンバー制度には罰則規定も設けられています。
故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを従業員などが提供した場合・漏えいさせた場合などには右記のような厳しい罰則が適用されますので、しっかりと対策をする必要があります。
企業イメージダウンにも繋がるのでしっかりと対策を!